2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
続きまして、保存活用計画の策定の促進についてお伺いをいたします。 無形文化財等の保持者等は、登録無形文化財等の保存及び活用に関する計画を作成し、文化庁長官に対して認定を申請することができることとされております。
続きまして、保存活用計画の策定の促進についてお伺いをいたします。 無形文化財等の保持者等は、登録無形文化財等の保存及び活用に関する計画を作成し、文化庁長官に対して認定を申請することができることとされております。
文化財の保存活用計画、これは平成三十一年の四月に法定されたものでございますが、委員の御指摘のとおり、文化財保護の核心部分と言ってもいい制度でございます。
第一に、文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができるとするとともに、当該登録をされた無形文化財の保存及び公開に関する指導又は助言やそれらに要する経費の補助、登録無形文化財保存活用計画の認定等について定めることとしております。
第一に、文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができるとするとともに、当該登録をされた無形文化財の保存及び公開に関する指導又は助言やそれらに要する経費の補助、登録無形文化財保存活用計画の認定等について定めることとしております。
さらに、今国会でお認めいただきました改正文化財保護法によりまして、市町村による文化財保存活用地域計画や個別の文化財の保存活用計画を通じた総合的、計画的な取組の推進等が可能となり、文化財が町づくり等に生かされ、観光振興にも寄与することにつながると考えております。
本法律案は、地域における文化財の総合的かつ計画的な保存及び活用を図るため、都道府県による文化財保存活用大綱の策定、市町村が作成する文化財保存活用地域計画及び所有者等が作成する重要文化財保存活用計画等の文化庁長官による認定並びにこれらの計画に基づく現状変更の許可等の特例について定めるとともに、条例により地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務の管理等をすることができることとする等の措置を講じようとするものであります
○政府参考人(中岡司君) お尋ねの交付税の関係でございますが、平成三十年度、御指摘のように、個別の文化財の保存活用計画に基づきますソフト事業に対します特別交付税措置、また、国庫補助を受けて行う保存修理や便益施設整備などのハード事業に対する地方債の適用の拡充が図られることとされております。
○上野通子君 国として、今年度、保存活用計画に基づく事業として特別交付税で優遇する取組を始めたと伺っております。文化財保護に関わる地域の自治体の職員からは、そもそも交付税は文化財事業への直接補助であるのか、他事業の財源に回される可能性もあるのではないかと不安の声も出ているとお伺いしますが、この国庫補助事業、今年度からの補助予算として出ています。
○国務大臣(林芳正君) 平成三十年度より、個別の文化財ごとに作成する保存活用計画に基づいて実施をされます案内板の多言語化ですとか、情報発信、普及啓発、こういったソフト事業について市町村が財政支出を行った場合に、その対象経費の一部に対して新たに特別交付税措置が講じられることとなったところでございます。
この法律案は、地域における文化財の総合的かつ計画的な保存及び活用を図るため、都道府県が文化財保存活用大綱を定めることや、市町村が作成する文化財保存活用地域計画及び所有者等が作成する重要文化財保存活用計画等の文化庁長官による認定と、これらの計画に基づく現状変更の許可等の特例について定めるとともに、条例により、地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務の管理等をすることができることとする等の措置を講ずるものであります
さらに、国会で御審議を既にいただいておりました文化財保護法の改正案につきましては、市町村における文化財保存活用地域計画、あるいは個別の文化財の保存活用計画を通じた総合的、計画的な取組を推進するものでありまして、保存と活用の両面から文化財の確実な継承を図ることによって、結果として観光振興や地域振興に寄与することとなると考えております。
加えまして、今般の文化財保護法の改正案につきまして御審議賜ったわけでございますけれども、この中で、市町村の地域計画や個々の文化財ごとの保存活用計画の作成が制度化されているところでございますが、こうした仕組みを通じまして、文化財の保存修理にかかわる人材確保が更に進むよう、文化庁としても必要な支援に努めてまいりたいと考えております。
公表された保存活用計画の中にも話合いをするという旨は書いてありますが、誰と、どういった場で、いつ、どのくらい、そういったことは一切書かれておりません。新技術を活用してこの後考えていきますというんですけれども、じゃ具体的にどういうことを考えるんですかというと、まだ四年後ですから未来に期待します、そんなような状態であります。 そういった中で、やはり二分する、正確に言うと三分しているんですね。
ろうとするものであり、その主な内容は、 第一に、都道府県においては、文化財の保存と活用に関する総合的な施策の大綱を策定できることとするとともに、市町村においては、都道府県の大綱を勘案し、文化財の保存と活用に関する総合的な計画を作成し、文化庁長官の認定を受けることにより、文化財の登録の提案を行うこと等ができるようにすること、 第二に、個々の文化財の確実な継承に向けて、重要文化財等の所有者等が、保存活用計画
四 重要文化財等の保存活用計画のうち、文化庁長官の認定を受けたものに認められる「美術工芸品に係る相続税の納税猶予の特例」については、美術工芸品の一般公開を目的とせずに節税等の目的で濫用されることがないよう、運用に十分に留意すること。
また次に、もう一つの柱であります、個別の文化財について所有者が保存活用計画を作成し、国が計画を認定するという仕組みについてお伺いをさせていただきたいと思います。
保存活用計画は、所有者の意思によってつくり上げていくということで、そういう主体性が非常に重要視された制度になるわけでございますけれども、個々の文化財への保存活用計画には、文化財の特性を踏まえた適切な管理や修理のあり方など専門的、技術的な判断を行う内容が含まれておりまして、所有者だけでは策定が困難な場合も想定されるということで、国のみならず、所有者に近い立場にある都道府県、市町村が、個々の計画作成に係
保存活用計画の作成による効果といたしましては、当該文化財の保存、活用の考え方や、厳密に保存すべき箇所と改変が許容される部分、程度などが明確化され、所有者等がみずからの判断に基づき迅速に修理や活用を行うことができることや、保存、管理の的確性が向上し、特定の行為を行う場合に必要な許可や届出など、文化財保護法に基づく手続等がわかりやすくなること、また、保存、活用のために必要な事項等が地域、行政によっても目
この法律案は、地域における文化財の総合的かつ計画的な保存及び活用を図るため、都道府県が文化財保存活用大綱を定めることや、市町村が作成する文化財保存活用地域計画及び所有者等が作成する重要文化財保存活用計画等の文化庁長官による認定と、これらの計画に基づく現状変更の許可等の特例について定めるとともに、条例により、地方公共団体の長が文化財の保護に関する事務の管理等をすることができることとする等の措置を講ずるものであります
管理団体である名護市において、ドローンを用いた崖部分の映像撮影によって危険箇所の特定などを行い、天然記念物名護市嘉陽層の褶曲の保存活用計画の策定に向けた取組を進めており、今月中にその計画が取りまとめられる予定でございます。
先日、二月の十六日に宇治市が発表した平成二十一年度の一般会計の当初予算案では、宇治川太閤堤跡保存活用計画策定として四百万円を予算計上し、この六月には宇治市のまちづくり構想を発表すべく、現在、計画策定中と伺っております。